建築に関するQ&A【新築について】質問(4)

新築について

質問(4)

子供の誕生を機に、戸建て住宅を購入しようと不動産巡りをしていたところ、気に入った建売住宅が見つかったので図面を取り寄せましたが、敷地に接している道路に「位置指定道路」との記載がありました。通常の道路と何か違うのでしょうか。又、購入に当たり注意すべき事があるでしょうか。

回答

建築を目的とする敷地は、道路に原則2m以上接しなければならないという建築基準法の規定があります。

位置指定道路とは、既存の道路に面しない宅地をつくる場合に、建築を可能とするために設ける建築基準法によって定められた道路(私道)のことです。 公道にするために市などへ移管しない限り、私道として扱われます。

勿論、私道であっても位置指定道路である限り所有者の勝手な変更や廃止には制限を設けられているので、日常的な利用には問題はありません。 但し、あくまで私道であることに代わりはなく、所有者がこの私道を区分所有していたり、第三者の所有地であったりします。

将来の建替えを考えた場合には、所有する土地への制限や私道所有者の承諾が必要か等も含めて確認しておくことが必要かもしれません。又、住まいを替わる場合に転売しにくいこともあるかもしれません。購入される時は、その土地や土地に接する道路についても販売元や仲介者から十分説明を受けたり、行政(建築指導課等)に確認しておくことが大切です。

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