建築物の耐震診断と改修

耐震診断とは?

建物の設計するときに、地震に対して安全に設計することを「耐震設計」といいます。その「耐震設計」の基準を「耐震基準」といい、鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造などその構造ごとに「耐震基準」が示されています。

現在の耐震基準は、「新耐震設計基準」と呼ばれているもので、1978年(昭和53年)の宮城県沖地震後耐震基準が見直され、1981年(昭和56年)に大改正されました。この、「新耐震設計基準」によって設計された建物は、阪神大震災においても被害が少なかったことから、「新耐震設計基準」が概ね妥当であると考えられています。この「新耐震設計基準」が制定された昭和56年を境に、昭和56年5月以前の建物を「旧耐震」と呼び、以降の建物を「新耐震」と呼んでいます。耐震診断とは、「旧耐震」の建物が、「新耐震設計基準」下でどこが弱いか、どこを補強すればよいかを調べるものです。住宅やビルの地震に対する強さ、すなわち「耐震性」の度合を調べるのが「耐震診断」です。

阪神・淡路大震災では木造ばかりでなく、堅固な鉄筋コンクリート造や鉄骨造も大きな被害を受けました。「災害に強い安全なまちづくり」のためには、今お持ちになっている建物が、安全であるかどうかを知ることが大切です。大地震で被害を受けた建物の復旧に要した費用と、あらかじめ耐震改修を行ったと仮定したときの費用とを比べてみますと、あらかじめ耐震改修を行った費用の方が、はるかに少なくてすむといわれています。経済的なことはともかく、人命と財産を守るため、「転ばぬ先の杖」として、大地震に備えて耐震診断を受けられることをお勧め致します。

また、診断の結果、地震時に現在の耐震基準に適合せず倒壊の危険があると判断された場合は、できるだけすみやかに耐震改修(補強)をご検討いただき、実施されることをお勧め致します。現在木造住宅はもちろんのこと、共同住宅等におきましても耐震診断から、耐震改修の補強計画策定、改修工事に至るまで様々な公的補助制度等も用意されておりますので、ぜひご活用下さい。

既存住宅の耐震診断・改修・補助制度などについて

主な対象:一般住宅等

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建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく相談窓口の設置について

主な対象:ビル・マンション等

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