耐震診断・改修相談業務

(1)耐震診断・耐震改修相談窓口の設置

  1. 建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部が改正され、平成25年11月25日に施行されました。
  2. このたび当会におきましても、この耐震診断・耐震改修の円滑な実施、促進に協力するため、建築物所有者等の耐震診断・耐震改修の実施に伴う相談に応じる相談窓口を開設いたしました。

(2)相談対象建築物と内容

相談の対象となる建築物

  1. 改正された耐震改修促進法令で定められた「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」。
  2. 病院、店舗、旅館等の不特定多数の者が利用する建築物及び学校、老人ホーム等の避難弱者が利用する建築物のうち大規模なもの、都道府県または市町村が指定する緊急避難道路等の避難路沿道建築物であって一定の高さ以上のものが対象となります。

相談の内容

  1. 上記対象建築物の耐震診断、耐震補強設計及び耐震改修に係る相談。

相談のお申込み方法

  1. 相談をご希望の方は、お手元に当該建築物に関する資料(確認申請書、図面等)を事後準備の上、建築物の所有者または、所有者から耐震診断等実施に係る相談を委託された代理の方により、当会事務局までお電話でお問い合わせ下さい。

その他

  1. 本相談業務については、その設置の趣旨から、訴訟等の法的手続きが進行中の建築物、または、今後法的手続きを進められる込みのある建築物、その他紛争中の建築物等に係る相談は、お受けできません。
  2. また、相談内容、その他当会の判断によりご相談をお断り、または、中断させていただく場合がございます。

→詳細は、こちらからご覧ください。((一財)日本建築防災協会ホームページ)