変更届(オンライン)

建築士事務所の変更届(建築士法第23条の5による)

建築士事務所の登録事項の変更の届け出に必要な書類は以下の通りです

※事実発生後変更後2週間以内に届け出して下さい。(ただし、所属建築士の変更については3ヶ月以内) 変更後の登録済証の再発行はしておりません。
※変更内容が次の場合は変更に当たりません。一度現在の登録を廃業し、新規登録となります。
・× 個人⇔個人 個人登録の開設者を変更したい場合
・× 個人⇔法人 個人登録から法人登録(開設者を変更)したい場合
・× 二級⇔一級 事務所の級種を変更したい場合

なお、次の場合は変更に当たります。
・○ 有限会社⇔株式会社 法人種別を変更する場合
・○ 合名会社⇔合資会社      〃

 

変更の内容と提出書類一覧(法人)

  名称 所在地 登録申請者
(開設者)
役員 管理建築士 所属建築士
①建築士事務所登録情報 システム内で入力
②所属建築士名簿 システム内で入力
③役員名簿 システム内で入力
④略歴書(登録申請者) - - ○ - - -
⑤略歴書(管理建築士) - - - - ○
注1
-
⑥誓約書(登録申請者) - - ○ ○
注2
- -
⑦管理建築士講習
修了証の写し
- - - - ○ -
⑧定款の写し 決算月変更時のみ
⑨商業登記簿謄本
(履歴事項全部証明書)
○
注3
○
注3
○
注3
○
注3
- -
⑩事務所の賃貸借契約書の写し又は
不動産登記証明書
- ○
注4
- - - -
⑪事務所所在地略図 - ○ - - - -
⑫管理建築士の
建築士免許証(建築士免許証明書)の写し
- - - - ○ -
⑬健康保険加入確認書類 - - - - ○ -

注1:登録申請者と管理建築士が同時に変更になる場合かつ、同一人物の場合は不要
注2:変更内容が役員の退任のみの場合、誓約書の提出は不要です。
注3:商業登記簿謄本は3ヶ月以内のもので、変更内容が記載されているもの。
注4:建築士事務所の所在地(本店・支店)が⑧に記載されている場合は不要
注5:司法関係者等代理申請の場合のみ必要(申請事務所社員の場合は不要)
 

④略歴書(登録申請者) 4_略歴書(登録申請者)  (WORD形式) (EXCEL形式)   ※記入例※
⑤略歴書(管理建築士) 5_略歴書(管理建築士)  (WORD形式) (EXCEL形式  ) ※記入例※
⑥誓約書(登録申請者) 6_誓約書(登録申請者)  (WORD形式) (EXCEL形式)   ※記入例※
⑪事務所所在地略図 11_事務所所在地略図  (WORD形式) (EXCEL形式)   ※記入例※

変更の内容と提出書類一覧(個人)

  名称 所在地 登録申請者
(開設者)
管理建築士 所属建築士
①建築士事務所登録情報 システム内で入力
②所属建築士名簿 システム内で入力
③略歴書(登録申請者) - - ○
注1
- -
④略歴書(管理建築士) - - - ○
注2
-
⑤管理建築士講習
修了証の写し
- - - ○ -
⑥事務所所在地略図 - ○ - - -
⑦戸籍抄本 - - ○
注1
- -
⑧管理建築士の
建築士免許証
(免許証明書)の写し
- - - ○ -
⑨健康保険加入確認資料 - - - ○ -

注1:個人登録の場合、登録申請者の変更はできませんが、
         婚姻等により申請者の氏名を変更された時は届出が必要。
注2:登録申請者と管理建築士が同一人の場合は不要。
注3:司法関係者等代理申請の場合のみ必要(申請事務所社員の場合は不要)。

③略歴書(登録申請者) 3_略歴書(登録申請者)  (WORD形式) (EXCEL形式)   ※記入例※
④略歴書(管理建築士) 4_略歴書(管理建築士)  (WORD形式) (EXCEL形式)   ※記入例※
⑥事務所所在地略図 6_事務所所在地略図     (WORD形式) (EXCEL形式)   ※記入例※