押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係省令の一部を改正する省令について(施行日:令和3年1月1日)

このたび国土交通省より、建築士事務所登録申請に関する以下の書類について令和3年1月1日をもって押印、署名を廃止する旨の通知がありました。

→令和2年12月23日国土交通省官報号外第269号(押印を求める手続きの見直し)

また、兵庫県で規定する様式も令和3年4月1日をもって押印が廃止されております。

・建築士事務所登録申請書に添付する申請者及び管理建築士の略歴書(印の削除)

・建築士事務所登録申請書に添付する誓約書(印及び署名の削除)

・変更届書の届出者の電子メールの追加(印の削除) 施行日:令和3年4月1日

・法人の役員名簿の生年月日に令和を追加                    施行日:令和3年4月1日

・廃業等届書の届出者の電話番号・電子メールの追加 (印の削除) 施行日:令和3年4月1日